帳簿、書類について一定の要件を満たすことで電子データによる保存を可能とする法律のこと。
電子帳簿保存法とは、国税に関する帳簿、書類について一定の要件を満たすことで電磁的記録(電子データ)による保存を可能とすることを定めた法律です。
令和3年度の電子帳簿保存法の改正では、規制緩和だけでなく電子取引の授受に関してデータの電子保存義務化という内容が盛り込まれました。これにより従来の税務署長承認を受けていた企業だけでなく、事業規模にかかわらず、すべての企業、個人事業主が電子帳簿保存法の対象になりました。
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