2024年2月20日
アルコールチェックが義務化になったと聞いたけど、社用車・営業車を運用する際にどう対応すべきかわからない
2022年に改正され、2023年の12月1日から新たな条項が義務化された改正道路交通法施行規則。
一定台数を超える白ナンバーの社用車・営業車を所有している企業や法人に対し、アルコールチェックが義務付けられました。
ただ多くの企業や法人の担当者の方にとって、
といった不安や疑問を抱えられていることでしょう。
本記事では、アルコールチェックが白ナンバーの社用車・営業車で必要となった「改正道路交通法施行規則」について、具体的にどのような内容なのか、どう企業・法人は対応すべきなのかなどについて解説します。
読者の方がアルコールチェック義務化について正しい知識を得て、企業の中で安全運転に向けて適切な対策が取れるよう切に願います。
目次
社用車・営業車のアルコールチェック義務化について、具体的にどのような法律が基にあり、具体的にどのようなことが義務付けられたのでしょうか。
詳しく見ていきます。
確認項目 | 2022年4月1日 (旧改正) | 2022年10月1日 (延期) | 2023年12月1日 (新改正) |
---|---|---|---|
安全運転管理者が酒気帯び確認(目視) | 義務化開始 | 義務 | 義務 |
酒気帯び確認の記録=1年間保管 | 義務化開始 | 義務 | 義務 |
アルコールチェッカー使用し酒気帯び確認 | なし | 義務化の無期延期 | 義務化開始 |
アルコールチェッカーの常時有効保持 | なし | 義務化の無期延期 | 義務化開始 |
白ナンバー社用車・営業車のアルコールチェック義務化には、大きく分けて「2022/4/1」からの改正道路交通法施行規則と、「2023/12/1」からの同法施行規則改正があり、それぞれで義務付けられたことが異なります。
2022/4/1以前は運送業・旅客運送業などの緑ナンバー事業者のみがアルコールチェックの対象で、社用車・営業車など「白ナンバー」は除外されていました。
それが「2022年4月1日」より施行の改正道路交通法施行規則において、安全運転管理者に対し、酒気帯び運転の有無の目視確認でのアルコールチェックが義務付けられました。
そして目視確認でのアルコールチェック時のエクセルなどデータ、日誌での記録と1年間の保管も同時に義務付けられました。
その後、「2022年10月1日」にアルコール検査器機の使用を必須にする道路交通法施行規則の新たな改正が行われる予定だったものの、世界的な半導体不足でアルコールチェッカー機器が手に入らないことを受け、無期限延期。
2023年には半導体不足の緩和が見られたため、「2023年12月1日」に道路交通法施行規則の改正が新たに行われました。
「2023年12月1日」の道路交通法施行規則の新しい改正では、酒気帯び運転の有無について、
の2つのルール追加が定められました。
2023/12/1以降の現在、確認は直接会って行う「対面」で、
目視+アルコールチェッカー
の2つでの計測が原則必要とされています。
検査の管理を行うのは「安全運転管理者」の役割で、事務所に勤務し乗務をする従業員各員が運転の前と後に実施することが求められています。
ちなみに、「運転の前後」という条件は、厳密に運転直前や直後である必要はなく、勤務開始時や終了時、仕事開始前や終了後でも構わないとされています。
さらに、酒気検査をした後、誰がいつ誰の検査をしたかをシステム上・エクセル上など何らかの形で記録し、記録を1年間保持する必要があります。
酒気帯びの有無の確認の方法は対面が原則ですが、直行直帰の場合その他対面での確認が困難な場合にはこれに準ずる適宜の方法で実施すればよく、例えば、運転者に携帯型アルコール検知器を携行させるなどした上で、
① カメラ、モニター等によって、安全運転管理者が運転者の顔色、応答の声の調子等とともに、アルコール検知器による測定結果を確認する方法
② 携帯電話、業務無線その他の運転者と直接対話できる方法によって、安全運転管理者が運転者の応答の声の調子等を確認するとともに、アルコール検知器による測定結果を報告させる方法
等の対面による確認と同視できるような方法が含まれます。
警察庁のQ&Aによれば、直行直帰に出張、テレワークなどで直接会えない場合、安全運転管理者の管理下の元ビデオ通話や電話音声連絡を使って、声や顔を通じて確認するやり方が許可されています。その際にも、各従業員はアルコールチェッカーで測定をすることが求められます。
以上のように対面でなくともアルコールチェックは行えるものの、安全運転管理者の管理下で行うことが必要であることに加え、嘘偽りの報告の無いように「証拠」を残すことは徹底する必要があります。
社用車・営業車などの白ナンバーへのアルコールチェックの義務化には、
2021年千葉県八街市で下校中の小学校児童5人が白ナンバーの飲酒運転のトラックにはねられ死傷した悲惨な事故が背景にあります。
産経新聞によれば、容疑者の白ナンバートラックの運転手の男は、事故の前にパーキングエリア内で焼酎を購入・飲酒し、営業中のトラックの中で居眠り。
そのまま下校中の小学生の列に気付かずに衝突しました。
事故後の車内には、以前に飲んでいた酒の空の容器も見つかり、日常的に飲酒運転をしていたと見られています。
また、朝日新聞デジタルの記事によれば、配車指示などを事故を起こした運転手にしていた会社の支店では白ナンバーの車を5台以上運用しながらも、安全運転管理者について専任をしていなかったと言います。
・事故を起こした会社には安全運転管理者の専任がなく、日常的に飲酒運転をしていた社員を指摘できなかった。
・アルコールチェックを白ナンバー社用車の運転手に法律で義務付けていれば、事故は防げていた。
事故の教訓から、二度と起こさないよう安全運転管理者の専任を白ナンバーでも義務化し、アルコールチェックを厳格にすることが求められるようになり、義務化が実施されました。
参考: 産経新聞「八街5人死傷事故2年 検査義務拡大も防げぬ飲酒運転」
朝日新聞デジタル「児童死傷事故『防げた可能性』 親会社と会長を書類送検」
安全運転管理者を設置している事務所がアルコールチェック義務化の対象者になります。
設置事務所から白ナンバーの社用車・営業車を運転・運用しようとする場合は、安全運転管理者の行うアルコールチェックに応じて適切な検査実施と記録の1年の保管が必要になります。
ちなみに、法人単位ではなく事務所単位となります。
したがって、例えばA株式会社が大阪と東京に二つ事務所を持ち、それぞれが社用車・営業車を一定数運用していた場合、大阪・東京両方の事務所にそれぞれ一人ずつ設置する形になります 。
安全運転管理者の設置が必要な事務所の要件は以下のどちらかに当てはまる事業所となります。
参考:
eGov法令検索「道路交通法」74条 3第1項・「道路交通法施行規則」9条 8第1項
重ねて、次の要件に当てはまる事務所の場合、「副」安全運転管理者の設置も必要になります。
副安全運転管理者とは、安全運転管理者の補助業務を担当する役職の社員になります。
安全運転管理者および副安全運転管理者になれる社員は、警察庁の資料によれば以下の表のようになっています。
安全運転管理者 | 副安全運転管理者 | ||
---|---|---|---|
年齢 | 20歳以上 (副安全運転管理者が置かれる場合は30歳以上) | 20歳以上 | |
経歴 | 自動車の運転の管理に関し2年以上の 実務の経験を有する者等 | 自動車の運転の管理に関し1年以上の 実務の経験を有する者等 | |
共通の資格要件 |
|
参考:
警察庁「安全運転管理者制度の概要」より原文も参考に株式会社バルテックが独自に表を作成
注意点として、安全運転管理者等を選任した際は必ず、選任した日から15日以内に都道府県公安委員会に届け出を出す必要があるので注意してください。
白ナンバーの社用車・営業車を導入・運用する際に設置が必要な安全運転管理者の業務とはどのようなものなのでしょうか。
以下のような業務が基本になります。
参考:
eGov法令検索「道路交通法」74条 3第2項・「道路交通法施行規則」9条 10も参考にしつつ、警察庁「安全運転管理者制度の概要」の文章を引用し作成
ちなみに、副安全運転管理者は上記の様な業務について、安全運転管理者の補助を基本的に行います。
白ナンバーの社用車・営業車を運用する事業所・会社などで、アルコールチェックを行う際はどのようにすれば、道路交通法施行規則に違反せずに検査ができるのでしょうか。
以下の4つの流れにそって、やるべきでしょう。
白ナンバーの社用車・営業車を複数台運用する安全運転管理者が設置された事務所では、法律に則ったアルコールチェッカーを準備し、検査する必要があります。
かつては、「運転者の表情・声色の調子・呼気の匂い」等で酒気帯びの有無を目視等確認するとされていましたが、2023/12/1以降は目視に加えてアルコールチェッカーでの検査が必要になりました。
2023/12/1以前は、神奈川県警のHPの記載によれば、
「アルコール検知器については、酒気帯びの有無を音、色、数値等により確認できるものであれば足り、特段の性能上の要件は問わないものとする。」
「道路交通法施行規則の一部改正について」神奈川県警公式ホームページ
とあり、アルコール検査で動作が確認できれば、特には性能上で要件は問われないとされていました。
ただ2023年12月1日の施行規則改正に伴い、警察庁が新たに布告した資料では、
アルコール検知器については、道路交通法施行規則第九条の十第六号の規定に基づき、国家公安委員会が定めるアルコール検知器を定める件(令和3 年国家公安委員会告示第63号)により、呼気中のアルコールを検知し、その 有無又はその濃度を警告音、警告灯、数値等により示す機能を有する機器で あれば足りることとされている。
「道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令の施行に伴うアルコール検知器を用いた酒気帯びの有無の確認等について(通達)」警察庁
また、アルコール検知器には、アルコールを検知して、原動機を始動する ことができないようにする機能を有するものを含む。
とのように、アルコールをしっかり検知し警告をしてくれる機能があるものが望ましいとされ、アルコール検査なしではエンジンがかからないようになる機器も望ましい旨が書かれています。
また先ほどの書類には、2023年の法改正に伴って以下の、国土交通省の自動車総合安全情報のサイトにあるような、安全運転管理者側の運用保守が必要なことも記載されています。
参考: 厚生労働省 交通安全総合情報「自動車運送事業におけるアルコール検知器の使用について」
などのような、保守運用管理がアルコールチェックを行う安全運転管理者(副も含む)には求められるので注意しましょう。
アルコールチェックを行った後の記録事項について、警察庁の通達の書類では以下の様な項目の記録が必要とされています。
酒気帯び確認を行った場合は、次の事項について記録すること。
「道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令の施行に伴うアルコール検知器を用いた酒気帯びの有無の確認等について(通達)」警察庁
⑴ 確認者名
⑵ 運転者
⑶ 運転者の業務に係る自動車の自動車登録番号又は識別できる記号、番号等
⑷ 確認の日時
⑸ 確認の方法(対面でない場合は具体的方法等)
⑹ 酒気帯びの有無
⑺ 指示事項
⑻ その他必要な事項
目視確認のみであった2023/12/1以前と比べてさらに詳細な記録が必要となりました。
記録項目が複雑なため、エクセルや紙での管理よりも、勤怠管理システムなどでの同時管理が最もおすすめと言えます。
詳しくは「勤怠システムと連携しデータ記録可能なアルコールチェッカーを導入する」
の章をご覧ください。
先述した基準に基づき安全運転管理者の選任を行いましょう。
選ぶ際は、施行規則に定められた基準だけでなく以下の様な素質を持った社員に専任するのが良いでしょう。
責任感のある人物 | 安全運転管理者は運転者の模範となり、法令を遵守し、他者の安全を配慮する姿勢が求められます。 |
---|---|
指導能力がある | 運転者への安全運転指導や、事故予防に関する教育を行う能力が必要です。 |
継続的な学び | 安全運転管理者には最新の交通安全の知識や法令を常にアップデートしている人が望ましいです。 |
コミュニケーション能力 | 安全運転の指示や、異常気象時の措置、点呼による安全運転の確認など、運転者との効果的なコミュニケーションが要求されます。 |
記録と管理がきっちりできる人 | アルコールチェックの結果などの記録を適切に管理し、必要に応じて提出できる体制を整えることが求められます。 |
白ナンバーの社用車・営業車などを運用する会社・法人で、社員がアルコールチェックを怠った場合、「安全運転管理者の業務違反」とみなされます。直接的な罰則はないものの公安委員会側から安全運転管理者を解任させられたり、命令違反に対しての罰則が科される可能性があります。会社自体の信用にもかかわるため、決して違反するような措置は取らないようにしましょう。
車両等を運転した者 | 車両等を提供した者 | 酒類を提供した者又は同乗した者 | ||
---|---|---|---|---|
酒酔い運転をした・させた場合 | 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金 | 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 | 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 | |
酒気帯び運転をした場合 | 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金 | 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 | 2年以下の懲役又は30万円以下の罰金 |
警察庁「みんなで守る『飲酒運転を絶対にしない、させない』」より文章を引用し、株式会社バルテックが独自作成
もし、運転者が飲酒運転を行ったなら、道路交通法上の「酒気帯び運転等の禁止違反」により、運転者の社員のみならず代表・運行管理責任者といった責任者も連座する形で5年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金が科されます。
重ねて、酒気を帯びであることを運転者が知りながらも、社用車・営業車の運転を指示していた場合、使用者・安全運転管理者は「管理不足」として刑事責任となる恐れもあります。
「企業としての当然の責任を果たせていない」といったイメージが付き、評判の悪化は避けられません。
読者の皆さんの会社でこのようなことの無いよう、アルコールチェックの導入時はしっかりと、法に抵触することの無いように導入しましょう。
アルコールチェッカーを導入する際にはどのようなことに注意すれば良いのでしょうか。
以下のことに気を付けて導入しましょう。
アルコール検査を行う際、息を吹きかける作業が必要です。
アルコールチェック時に新型コロナウイルスやインフルエンザ拡散予防のために「アルコール消毒液」を使って手指の消毒をしていると、思わぬ誤判定につながることもあります。
新型コロナウイルスの拡散防止のため、検知器は次亜塩素酸ナトリウム溶液で定期的に消毒し、ドライバー1人1人にストローやマウスピースを使用して計測するタイプを導入しましょう。
手についたアルコール消毒液が測定結果に影響を及ぼすことがあるため、社員の私用のものも含め、検査直前の使用は控えるよう訴え、次亜塩素酸ナトリウム溶液などでの代用をして感染防止に努めましょう。
アルコールチェックの精度を高めるためには、社員全員の協力が不可欠です。
安全運転の責任者を軸に、組織全体で検査の徹底に励みましょう。
検知器の設置場所、検査の流れ、記録の管理方法、そして酒気帯びが見つかった際の対処法をはっきりさせ、社内で守り通すことが求められます。
責任は安全運転の責任者に限らず、運転する人々を含むすべてのメンバーにあり、安全への意識と実践の充実が大切です。
アルコールチェッカーを大手家電量販店や個人向けの通販、工務店等で購入してそのまま導入する場合もあるかもしれませんが、注意が必要です。
上記のような理由から、市販のアルコールチェッカーでは業務用で求められるような運用ができず、最悪法律に抵触する恐れもあります。
なるべく、法人向けのアルコールチェッカーを販売していて、勤怠管理などと連携した検査機を提供している企業のものを比較して導入するようにしましょう。
アルコールチェッカーを義務化対応のために導入する場合、先述したような定められた項目の「記録」を取り1年間保管することが求められます。
ただ、アルコールチェッカーを導入するのみでは、ここまでの対応はできません。
もし普通にアルコールチェッカーを導入するなら、紙やエクセル上にわざわざ結果を記入するというアナログな作業が必要になります。
ただ、紙やエクセルで管理する場合、
などのリスクや非効率さが存在するため、法令順守のための対応が、結局は「法令違反」になってしまう恐れもあり、危険な場合が多いです。
もしも、単体で導入したいと考えているなら、勤怠管理や社内システムなどと一緒に導入することを強くおすすめします。
実際、NHKの報道によれば群馬県前橋市の保険代理店では運転前後に必ずアルコール検査をした上で、日時・場所・結果を社内システム上の個人アカウントで記入・一年間の保存をするよう徹底しているといいます。
参考: NHK「白ナンバー車使用事業者 アルコール検査義務化で対応強化」
上記の例のように、システムと連携させた形でアルコールチェックを行うと先ほどのようなリスクが一切なくなります。
また紙やエクセル記入用のパソコンを置く必要なく、私用スマホ・非接触で行えるようになるなど、効率化・感染症拡大防止などのメリットも出てきます。
アルコールチェックをシステムと連携して行う場合に強くおすすめするのが、
「顔認証+アルコールチェック」の組み合わせです。
顔認証で非接触かつ自動記録をして勤怠打刻をしつつ、アルコールチェックで出た数値も出退勤記録と同時に記録。
そんなことが可能なのが「顔認証+アルコールチェック」の合わせ技の強みです。
上記の対応が必要となり、紙やエクセルでは工数がなかなか大変なものとなることになった2023年12月1日以後の社用車管理。
そうした中で、顔認証とアルコールチェックをするだけで、
・労働基準法に則った勤怠打刻
・道路交通法施行規則に準拠した社用車の利用前確認
が可能になる「顔認証+アルコールチェック」の合わせ技は注目を集めています。
顔認証と同時に検査を行うことで、記録用の人的リソースを割かなくてよく、かつアルコール消毒等をすることなく顔をかざすだけで体温測定に出退勤打刻までをしてくれるのでかなりのコスト・工数削減効果が得られるのです。
「顔認証+アルコールチェック」で検討する際におすすめなのが、
EN規格(欧州標準化委員会[CEN]認定)を通過した東洋マーク株式会社のアルコールチェッカーと、
自動体温測定・記録はもちろん、マスク・メガネの有りなしを判別できる高性能なD-Scorpの「AIサーマルカメラ」を組み合わせた、株式会社バルテックが提供する製品です。
顔認証を組み合わせたアルコール検査だと、勤怠打刻・アルコールチェックの自動化に加え、様々なことが可能です。ここでは、組み合わせた場合のアルコールチェックの流れについてみていきます。
顔認証で顔をかざすだけで出退勤打刻・体温・マスク着用有無確認・打刻時点の顔写真が取れます。
出退勤管理の際に顔認証を使うメリットは以下の通りです。
出退勤管理時に顔写真も取れるため、アルコールチェック時の記録の補強にもつながります。
顔認証をした際に、勤怠管理システムと連携し自動で記録を残します。
ちなみに必要に応じて、入退場ゲートの導入も可能です。
顔認証で約1秒で勤怠打刻と記録が終了したら、アルコールチェッカーでの計測に移ります。
東洋マーク株式会社のアルコールチェッカーは、ストローを差し込み息を吹き込むため非常に精度が高いストロー式を採用し、15年の実績をもってヨーロッパの機関の規格であるEN規格を突破した、現在の道路交通法施行規則に忠実に沿える性能を持ったアルコールチェッカーです。
ミスがほぼ100%無く、正確な計測で法律への対応を支えます。
先ほどの顔認証と同じく、アルコールチェッカーも専用の記録ソフト「Ai Connect」に検査の結果を自動記録してくれるため、安全運転管理者がわざわざ記録をまとめたりする必要はありません。
白ナンバーの社用車・営業車を運用する場合、上記の一連の流れを通して社員は業務に移れば、簡単に勤怠打刻からアルコールチェックまでを自動化できます。
詳しくは以下のリンクから一度相談をしてみるといいでしょう。
そこから、様々な会社でも資料請求をしつつ、しっかりと比較検討をして導入するのがおススメです。
アルコールチェックの導入は「人の命」にも関わってくること。
入念に考えて、読者の方が着実に導入できるよう願います。
いかがでしたでしょうか。
本記事をまとめると以下のようになります。
白ナンバーの社用車・営業車へのアルコールチェックの義務化は、幼い命を複数名奪った悲惨な事故がきっかけで、二度と繰り返さないよう行われました。
もしも読者の方の大事な家族が同じ目に遭ってしまったらと考えると、どんな会社の方でも決して怠ることなくアルコールチェックに努めるべきです。
悲惨な事故を起こさないためにも、ただ単に工務店等で買ったアルコールチェッカーだけを導入するなど簡易的な対処でなく、
・「道路交通法施行規則」をしっかり確認して、必要に応じて社内規則・細則の見直しをする
・顔認証での勤怠管理などアルコール検査の前提にある部分も踏まえて同時に導入する
などのように綿密に計画して、導入することをおすすめします。
着実に導入したい場合は、株式会社バルテックの顔認証の勤怠管理システムと同時に導入することをおすすめします。
株式会社東洋マークのEN規格(欧州標準化委員会[CEN]認定)を通過したアルコール検知器を組み合わせることが可能で、アルコール噴霧等で感染対策をするまでもなく、非接触の顔認証とアルコールチェックをするだけで勤怠打刻・体温測定・アルコール検査判定結果までが一気に記録・クラウド上に保管できます。
詳しくは以下のボタンをクリックして詳細をご覧ください。
アルコールチェックについてしっかりと読者の方の会社で導入ができ、二度と悲惨な事故の起こらぬよう交通安全に対して対策ができるよう切に願います。