2025年6月3日
6月2日、東京都は企業の職場の熱中症対策の支援を発表しました。
訪問介護事業者や建設現場など屋外業務を行う事業者に外注・委託費、広報費、専門家指導費、直接人件費などを購入する費用を補助します。
補助を受けるには、業界特有の暑熱環境に即した熱中症対策ガイドラインの新規策定又は改訂、策定又は改訂したガイドラインの業界内への普及活動が必要になります。
熱中症対策義務化の内容と補助金一覧をまとめた資料はこちらからダウンロードしていただきます。
「熱中症対策義務化対策・補助金資料」ダウンロード
目次
義務化の対象となるのは、作業環境が「高温状態」にある職場です。
具体的には、暑さ指数(WBGT値)が28度以上、または気温が31度以上の環境で、連続して1時間以上、もしくは1日4時間以上作業を行うケースが該当します。
これには、建設現場、製造業、農業、物流業など、屋外や高温多湿な環境での作業が含まれます。
「暑さ指数(WBGT)」は、熱中症の危険度を示す指標として国際的に用いられています。気温、湿度、輻射熱(地面や建物からの熱)を取り入れた総合的な指標であり、より実態に即した熱中症リスクを評価できます。
今回の義務化により、事業者はWBGT値を測定し、その値に応じた措置を講じることが義務付けられます。具体的には、WBGT値が一定基準を超えた場合、作業の中止、休憩時間の延長、作業時間の短縮などの措置が必要となります。
熱中症対策を効果的に進めるためには、明確な管理体制が不可欠です。事業者は、熱中症対策の責任者を指名し、従業員への周知、教育訓練の実施、対策の実施状況の確認などを適切に行う体制を整備することが義務付けられます。
企業が熱中症対策義務を怠った場合、法人や代表者らに6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられる可能性があります。また、熱中症対策義務化の対象作業に該当しない業務においても、作業強度や着衣の状況等によっては、熱中症のリスクが高まるため、上記に準じた対応が望ましいとされています。
熱中症になってしまった、もしくはその気配のある作業員を発見したら、ウェアラブルカメラや一人作業現場にカメラを設置することでいち早く報告、また映像を映しながら適切な処置を仰ぐこともできます。
熱中症を発見、素早く周知できるAIカメラはこちらもご覧ください。
2025年6月1日から施行される熱中症対策義務化は、企業にとって重要な法改正です。
従業員の安全と健康を守るため、報告体制の整備、悪化防止措置の準備、作業環境の管理、従業員への教育と周知など、具体的な対策を講じる必要があります。違反時には罰則も科されるため、早急な対応が求められます。
企業は、これらの対策を通じて、安全で快適な職場環境の実現を目指しましょう。