契約書のほか、PDFデータならどんな書類も電子化が可能です。紙での契約では必要だった印紙代が不要となりコスト削減へつなげられます。
人事・労務 | 雇用契約書・入社誓約書・同意書・派遣基本契約書 |
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営業・販売・管理 | 取引基本契約書・秘密保持契約書・売買契約書・請負契約書・代理店契約書・注文書、請書 保守契約書・請求書、領収書・見積書・業務委託契約書・特約店契約書 |
会社・事業経営 | 取締役会議事録・株式譲渡契約書・事業譲渡契約書・金銭借用書・金銭消費賃借契約書 |
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印紙税法2条が定める「別表第1」には、課税対象となる文書20項目があり、
2号文書 請負に関する契約書
7号文書 継続的取引の基本となる契約書(売買取引基本契約書、業務委託契約書、代理店契約書など)
17号文書 売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書(領収書など)
普段の業務でもよく使用する契約書や文書が、印紙税の対象となっています。
[不動産または営業の譲渡に関する契約書]
不動産売買契約書、不動産交換契約書、不動産売渡証書など
[請負に関する契約書]
工事請負契約書、工事注文請書、物品加工注文請書、
広告契約書、映画俳優専属契約書、請負金額変更契約書など
印紙税法2条によると、
紙の書面に書いて交付することが「作成」行為となります。
電子データは紙ではなく、交付は行いません。そのため電子契約を締結・送信することは課税文書の「作成」に該当せず、印紙税は課税されないという解釈になります。
1万円未満 | 非課税 |
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100万円以下 | 200円 |
100万円を超え200万円以下 | 400円 |
200万円を超え300万円以下 | 1千円 |
300万円を超え500万円以下 | 2千円 |
500万円を超え1千万円以下 | 1万円 |
1千万円を超え5千万円以下 | 2万円 |
5千万円を超え1億円以下 | 6万円 |
1億円を超え5億円以下 | 10万円 |
5億円を超え10億円以下 | 20万円 |
10億円を超え50億円以下 | 40万円 |
50億円を超えるもの | 60万円 |
契約金額の記載のないもの | 200円 |