2026年8月19日
「出入禁止にします」と言える会社と、言えない会社の差は、経営者の胆力ではありません。証拠が残っているかどうかです。
2026年10月1日施行の改正労働施策総合推進法において、企業に課される5つの措置のうち、最も準備が遅れているのが措置④「抑止のための措置」です。指針が求めているのは、悪質なカスハラへの対処方針を定め、労働者に周知し、そして当該対処を行うことができる体制を整備すること。方針を紙に書くだけでは要件を満たしません。
本記事では、悪質クレーマーへの段階的な対処フロー6段階と、各段階で必要になる証拠のレベルを対応表で整理します。あわせて、録音・録画の適法性、刑事事件になり得る行為類型、そして証拠保全の実務ルールを、経営者・役員の方が意思決定できる形で解説します。
※本記事は2026年8月19日時点の公表情報にもとづいて作成しています。個別事案の法的判断については、弁護士等の専門家にご相談ください。
悪質クレーマーへの対処とは、警告・対応の打切り・取引停止・出入禁止・警察への通報・法的措置という段階的な措置を、事案の程度に応じて実行することです。2026年10月1日施行の改正労働施策総合推進法により、事業主にはこの対処方針を定めたうえで「当該対処を行うことができる体制を整備すること」が義務づけられました。実務上の要点は、段階が上がるほど求められる立証の水準が上がる点にあります。警告は社内の対応記録で足りますが、出入禁止や警察通報の段階では、映像・音声といった客観的記録がなければ実行できません。
段階ごとの証拠レベルは「各段階で必要になる証拠のレベル」の章、保全の実務は「証拠保全の実務3ルール」の章で解説します。
厚生労働省告示第51号の指針において、措置④は全10項目のうち項目8の1つだけで構成されています。条文は短いのですが、要求されている内容は3層に分かれます。
【指針 項目8】特に悪質と考えられるカスタマーハラスメントへの対処の方針をあらかじめ定め、労働者に周知し、当該対処を行うことができる体制を整備すること
| 要求される層 | 具体的にやること | 実務でよくある不足 |
|---|---|---|
| ① 方針を あらかじめ定める |
「特に悪質」の判断基準と、段階的な対処内容を規程・マニュアルに明記する | 「著しく悪質な場合は対応を打ち切る」といった抽象語のみで、現場が判断できない |
| ② 労働者に 周知する |
方針を全従業員(管理監督者・非正規雇用を含む)に伝え、周知の記録を残す | 本社の管理職だけが知っていて、実際に顧客と接する現場に届いていない |
| ③ 対処を行うことが できる体制を整備する |
方針どおりの措置を実際に発動できる状態にする。承認者の指定、記録の保全体制、外部専門家との連携先の確保 | ここが最大の空白。方針は作ったが、根拠となる記録がなく、実際には一度も発動されていない |
①と②は書類作業ですが、③は投資判断を伴います。だからこそ後回しにされやすく、そして③が欠けると①②の作業がすべて無駄になります。発動できない方針は、現場から見れば存在しないのと同じだからです。
方針の文書化についてはカスハラ対策規程のひな形で全8条の条文例を公開しています。本記事は、その第5条(特に悪質な行為への対処)と第6条(記録および証拠の保全)を、実際に動かすための解説と位置づけてください。
対処の前提として、線引きの基準が必要です。厚生労働省の「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」は、判断にあたって①要求内容に妥当性はあるか、②要求を実現するための手段・態様が社会通念に照らして相当な範囲かの2点を検討するよう示しています。
| 手段・態様が相当 | 手段・態様が不相当 | |
|---|---|---|
| 要求内容が 妥当 |
【正当なクレーム】 誠実に対応します。対処の対象外です。 |
【カスハラに該当し得る】 指摘は正しいが、怒鳴る・長時間拘束するなど手段が過剰。要求への対応は継続しつつ、手段については中止を求めます。 |
| 要求内容が 不当 |
【過大要求型】 要求自体を丁寧に断ります。断った後に態様が変化すれば右下へ移行します。 |
【明白なカスハラ】 段階的措置の主たる対象です。 |
実務で重要なのは、「悪質かどうか」を人物ではなく行為で判断することです。「あの人はクレーマーだ」という属人的な評価で対処を決めると、判断の根拠が示せません。どの行為があったから、どの段階の措置を講じたのかという形に整理してください。この整理ができていれば、後から争われても説明できます。
該当性の判定手順そのものについてはカスハラ事案の事実確認フローで詳しく解説しています。
対処は一足飛びに最終段階へ進むものではありません。段階を踏むこと自体が、会社側の対応の相当性を裏づけます。逆に、いきなり出入禁止を通告すると、会社側の対応が過剰だったと評価されるリスクが生じます。
「そのような言動が続く場合、対応を中止させていただきます」と明確に伝えます。口頭で構いませんが、伝えた事実と時刻を必ず記録に残してください。この警告の記録が、次の段階へ進む正当性の起点になります。
会社として説明を尽くしたと判断した時点で、その事案についての対応を終了する旨を通知します。取引そのものを終わらせるわけではありません。「平行線であることを確認し、終了を宣言する」段階と理解してください。通知は口頭でも足りますが、書面で行えば次段階の証拠になります。
今後の取引を行わない旨を通知します。ここから先は相手方の権利を制限する措置であり、争われる可能性が出てきます。書面(内容証明郵便を含む)で行い、理由となった行為を具体的に記載してください。承認者は規程で定めた本部の役職者です。
店舗・事業所への立入りを禁止します。施設管理権にもとづく措置です。通知後も立ち入った場合、建造物侵入罪や不退去罪の検討対象になり得るため、通知した事実の記録が特に重要になります。書面での通知と、通知した日時・方法の記録を残してください。
現に犯罪に該当し得る行為が行われている場合は、その場で110番通報します。事後の被害届提出も可能です。警察は客観的な証拠がなければ動きにくいのが実情です。映像・音声、診断書、被害の記録を揃えてから相談するほうが、結果につながります。緊急性がない相談は警察相談専用電話「#9110」も利用できます。
損害賠償請求、面談強要禁止の仮処分、業務妨害禁止の仮処分などです。弁護士への相談が前提となります。ここまで来ると、証拠の質がそのまま結果を左右します。逐語の記録、映像、診断書、損害額の疎明資料が必要です。
6段階すべてを規程に書いておくことが、指針の「対処の方針をあらかじめ定める」に対応します。実際に全段階を使うことは稀ですが、書いていない措置は発動できません。
本記事の中核です。対処の段階が上がるほど、求められる立証の水準が上がります。この対応関係を理解しておくと、「どこまでの措置を発動したいか」から逆算して、必要な記録環境が決まります。
| 対処の段階 | 争われる 可能性 |
必要な証拠のレベル | 実務上の備え |
|---|---|---|---|
| 1. 警告 | 低 | 社内の対応記録で足ります。会社の内部判断の範囲です。 | 記録様式に「警告した時刻・文言」の欄を設ける |
| 2. 対応の打切り | 低 | 対応記録+上長の確認。説明を尽くした経過が時系列で残っていること。 | 対応の経過を分単位で記録する運用 |
| 3. 取引停止 | 中 | 客観的記録が望ましい。相手が争えば、会社側が理由となる行為の存在を示す必要があります。 | 録音・録画の保全。通知書面の控え |
| 4. 出入禁止 | 中〜高 | 客観的記録が事実上必要。加えて、通知した事実そのものの記録が重要になります。 | 映像・音声+書面通知の送達記録 |
| 5. 警察への通報 | - | 客観的記録がなければ動きにくいのが実情です。行為態様が映像・音声で特定できることが望まれます。 | 該当区間を切り出せる形での映像・音声の保全 |
| 6. 民事の法的措置 | 高 | 証拠の質が結果を左右します。発言の逐語、映像、診断書、損害額の疎明資料。 | 長期保存できる形での証拠の管理。弁護士との連携 |
この表から読み取っていただきたいのは、「段階3が分水嶺である」という点です。
段階1・2は会社の内部判断で完結するため、記録がなくても実行できます。しかし段階3以降は相手方の権利を制限するため、争われたときに会社が根拠を示さなければなりません。客観的記録がない会社は、実質的に段階2までしか使えないということです。
規程に6段階すべてを書いたとしても、記録環境がなければ、実際に発動できるのは前半2つだけになります。これが、指針が「方針を定める」だけでなく「当該対処を行うことができる体制を整備する」と書いている理由です。
段階5(警察への通報)を判断するために、どの行為がどの罪に当たり得るかを把握しておく必要があります。現場が「これは通報していい」と判断できる材料になります。
| 罪名 | 条文 | 該当し得る行為の例 |
|---|---|---|
| 暴行罪 | 刑法208条 | 突き飛ばす、胸ぐらをつかむ、物を投げつける |
| 傷害罪 | 刑法204条 | 暴行によりけがをさせる。継続的な言動により精神疾患を発症させた場合も含まれ得る |
| 脅迫罪 | 刑法222条 | 「家族がどうなっても知らないぞ」など、生命・身体・自由・名誉・財産への害悪を告知する |
| 強要罪 | 刑法223条 | 暴行・脅迫により、土下座など義務のない行為を強要する |
| 名誉毀損罪 | 刑法230条 | 公然と具体的な事実を摘示し、従業員や会社の社会的評価を低下させる。SNSへの投稿も含まれ得る |
| 侮辱罪 | 刑法231条 | 事実を示さずに公然と侮辱する。2022年の法改正で法定刑が引き上げられています |
| 威力業務妨害罪 | 刑法234条 | 店内で大声を出し続ける、レジを占拠するなど、威力を用いて業務を妨害する |
| 恐喝罪 | 刑法249条 | 暴行・脅迫を用いて金銭や物品、不当な値引きを要求する |
| 不退去罪 | 刑法130条後段 | 退去を求めたにもかかわらず居座る。「お引き取りください」と明確に伝えた記録が要件上重要になります |
※法定刑は刑法の各条文をご確認ください。なお2025年6月1日施行の改正刑法により、「懲役」と「禁錮」は「拘禁刑」に一本化されています。古い解説記事では「懲役」と表記されている場合があります。
実務上おさえておきたいのが不退去罪(刑法130条後段)です。この罪は、退去要求があったことが成立の前提になります。つまり「お引き取りください」と明確に伝えた記録が残っているかどうかで、警察が動けるかどうかが変わります。長時間の居座りに困っている企業は、退去要求の文言と時刻を記録する運用を、対応マニュアルに入れてください。
なお、刑事事件としての立件可否は個別の事情によって判断されます。上記はあくまで「該当し得る」類型であり、成立を保証するものではありません。実際の対応は警察および弁護士にご相談ください。
記録は「取ればよい」ものではありません。適法に取得し、適切に管理し、必要なときに取り出せる状態にして初めて証拠として機能します。次の3つをルール化してください。
自らが当事者となる会話の録音(当事者録音)は、一般に違法とはされていません。民事訴訟における無断録音の証拠能力についても、著しく反社会的な手段を用いて取得された場合を除き、認められるのが一般的な考え方です。従業員が対応中に録音することは、実務上広く行われています。
店内の録画についても、目的を明示し、取得した映像を目的外に利用しない運用であれば、問題は生じにくいとされます。ただし前提があります。録画で取得する映像が特定の個人を識別できる場合、個人情報保護法上の個人情報に該当します。利用目的を特定し、本人が認識できる状態に置くことが求められます。
実務としては、店頭掲示、自動音声案内(「サービス向上のため通話を録音させていただきます」)、カメラ本体への表示などで明示してください。この明示は、適法性の担保であると同時に、それ自体が抑止力として機能します。
最も多い失敗が、ここです。常設カメラの録画は上書き方式が一般的で、機種や設定によっては数日から2週間程度で消えます。カスハラの相談は事案発生の数日後に上がってくることが多いため、放置すれば確認しようとした時点で映像は存在しません。
対策は2つです。ひとつは保存期間を、相談が上がるまでの日数を見込んだ設定にすること。もうひとつは、相談を受けた当日に該当区間を別媒体へ切り出す運用を、フローの第1段階に固定することです。切り出し作業自体は数分で終わりますが、着手が遅れると取り返しがつきません。
加えて、切り出した記録には保全した日時と実施者を記録してください。後から「いつ誰が保存したものか」を示せることが、証拠としての信頼性につながります。
証拠として残した映像・音声には、顧客だけでなく従業員の姿と声も記録されています。誰でも閲覧できる状態は、措置⑤(プライバシー保護)に反します。
閲覧できる者を相談窓口の担当者と判定を行う本部の担当者に限定し、閲覧した記録を残す運用にしてください。保存期間も規程で定め、「法的措置を検討している事案については当該手続が終了するまで保存する」という例外を併せて規定しておくと、実務が回ります。
詳しい運用ルールは従業員のプライバシー保護と録音・録画の運用ルールで解説しています。
現場で対応が打ち切れない理由を突き詰めると、経営者の胆力の問題ではないことが分かります。打ち切った後に「そんなことは言っていない」と反論されたとき、それを覆せる材料がないからです。
反論されたときに何も出せなければ、会社は判断を撤回するか、あるいは判断そのものを避けます。撤回された経験が一度あれば、現場は次から報告を上げなくなります。証拠がないことの本当のコストは、訴訟に負けることではなく、現場が諦めることです。
相手が争う姿勢を見せたとき、根拠を示せない会社が取れる選択肢は撤回しかありません。方針を規程に書いていても、この局面では機能しません。
一度撤回されると、次の事案は報告されません。措置②で整備した相談窓口も、措置③の事実確認も、同時に止まります。
従業員が精神疾患を発症した場合、会社が「対処を実行できる体制」を整えていなかったことは、予見可能性・結果回避可能性の両面で不利な評価材料になり得ます。
逆に言えば、記録が残る仕組みがあるだけで、対処の実行可能性は大きく変わります。局面ごとに必要な記録の種類は次のとおりです。
常設カメラの死角、訪問先、屋外など、固定カメラでは記録できない場面をカバーします。装着していること自体が抑止力として働くため、段階1(警告)に至る前に相手のトーンが変わることも少なくありません。遠隔臨場機能があれば、本部が状況を把握したうえで通報判断まで支援できます。
レジ前・カウンター・受付など顧客との接点を継続的に記録します。相談が数日後に上がっても遡って確認できる唯一の手段です。詳しくはカスハラ相談窓口の設置手順とあわせてご検討ください。
執拗な電話や長時間の拘束には、通話録音と自動音声案内(IVR)が有効です。「録音します」というアナウンス自体が牽制になり、記録は段階5・6の材料になります。
「社内のWi-Fi環境がない」「動画のアップロードで社内ネットワークが遅くなる」といった懸念は不要です。独立した通信回線ベースで運用できるため、屋外の現場や訪問先でもそのまま導入できます。
現場の映像を、遠隔地にいる管理者や本部のPC・スマホへ瞬時に共有できます。指針が例示する「可能な限り労働者を一人で対応させない」「管理監督者に指示を仰ぐ」を、人員を増やさずに実現する手段です。段階3以降の承認判断も、管理者が状況を見たうえで即座に行えます。
他社製品の多くが「レンタル」や「リース」限定の中、当社は社内稟議や決裁が通しやすい「買い取り」にも対応しています。
措置④の体制整備には設備投資を伴いますが、自治体の制度を活用できる場合があります。2026年8月時点で確認できる主なものは次の2つです。
| 制度 | 内容 |
|---|---|
| 東京都 企業向け奨励金 |
定額40万円/常時雇用300人以下の都内中小企業等。マニュアル作成・周知+基本方針の社内外周知が必須要件で、選択要件のひとつが録音・録画機器の整備(購入または6か月以上のリース契約)です。 ※令和8年度 第1回の事前エントリー(6/25〜7/9)は受付終了。第2回の要項は東京都の特設サイトで公表予定です。 |
| 名古屋市 中小企業カスハラ 対策支援補助金 |
補助率1/2以内・上限30万円(対象経費10万円以上)。ウェアラブルカメラ、管理用カメラ、通話録音装置が対象経費に明記されています。受付は2026年10月30日(金)17時必着。 ※申請にはセンターのセミナー受講済み・個別相談済みという前提条件があります。詳細は実施機関の公式サイトでご確認ください。 |
自らが当事者となる会話の録音(当事者録音)は、一般に違法とはされていません。民事訴訟でも、著しく反社会的な手段によらない限り証拠能力が認められるのが一般的な考え方です。ただし録画で取得する映像が個人情報に該当する場合は、利用目的を特定し本人が認識できる状態に置く必要があります。店頭掲示や自動音声案内で明示する運用を推奨します。
暴力行為など緊急性が高い場合を除き、段階を踏むことを推奨します。警告・対応の打切りという段階を経ていること自体が、会社側の対応の相当性を裏づけるためです。いきなり最終段階へ進むと、会社の対応が過剰だったと評価されるリスクがあります。規程には、緊急を要する場合の例外も併せて定めておいてください。
現に犯罪に該当し得る行為が行われている場合は、その場で110番通報してください。事後の相談では、客観的な証拠がなければ動きにくいのが実情です。映像・音声、診断書、被害の記録を揃えてから相談するほうが結果につながります。緊急性のない相談は、警察相談専用電話「#9110」も利用できます。
不退去罪(刑法130条後段)は、退去を求めたにもかかわらず居座ったことが前提になります。「お引き取りください」と明確に伝え、その文言と時刻を記録してください。この記録がないと、警察も判断ができません。対応マニュアルに退去要求の定型文と記録手順を入れておくことを推奨します。
法令上の一律の基準はありません。実務上は、相談が上がってくるまでの日数を見込む必要があるため、7日設定では不足するケースが多くなります。加えて、法的措置を検討している事案については、当該手続が終了するまで保存する旨を規程に定めておいてください。
その現場の売上責任を負う店長・支店長は避けてください。取引停止や出入禁止は売上を減らす判断につながるため、構造的な利益相反が生じます。売上責任から切り離した本部の役職者を承認者として、規程にあらかじめ指定しておいてください。緊急を要する場合の例外も併せて定めます。
措置④が求めているのは、悪質なカスハラへの対処方針を定め、周知し、その対処を実行できる体制を整えることです。3つ目が欠けると、前の2つは意味を失います。
対処は、警告・対応の打切り・取引停止・出入禁止・警察通報・法的措置の6段階で設計してください。そして段階3(取引停止)が分水嶺です。ここから先は相手方の権利を制限する措置であり、争われたときに会社が根拠を示す必要があります。客観的記録のない会社が実際に使えるのは、段階2までです。
証拠保全の実務は3つのルールに整理できます。適法性(当事者録音は一般に適法、録画は利用目的の明示が前提)、保全(上書きされる前に切り出す)、管理(アクセス権限と保存期間を決める)。この3つをルール化して初めて、記録は証拠として機能します。
最後に、経営判断としてお伝えしたいことがあります。証拠がないことの本当のコストは、訴訟に負けることではありません。現場が「報告しても無駄だ」と学習することです。一度そうなると、規程も窓口も事実確認フローも、すべて動かなくなります。10月1日までに、方針と同じ熱量で記録の仕組みを整えてください。
出典:厚生労働省告示第51号「事業主が職場における顧客等の言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」(2026年2月26日告示)/厚生労働省「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」/刑法(各条文番号)/改正刑法(2025年6月1日施行・拘禁刑への一本化)/個人情報保護法